解体工事の工事完了までの流れ

こんにちは!

株式会社龍尾興業です\(^o^)/


今回は解体工事のご依頼前から工事完了までの

お話をさせていただきます(⋈◍>◡<◍)。✧♡


プチお得情報も教えますので、流れ知ってる方も見てってください!


<お見積り編>

⓵相見積もりを取る

→1社のみですと大損です💦相見積もりをとり上手く相手に今一番安い業者様の金額を伝えますとそれより安く提示してくれるところもございます。

※お値段にも限界がありますので、絶対ではないですのでご注意を😓


②仲介会社(紹介会社)より直接解体業者にお見積のご依頼をする

→仲介会社(紹介会社)入りますと手数料などが解体業者の方に

発生しますのでその分お安く出来にくい状況です。

直接ですとその分お安くなりますので直接解体業者にご依頼する事をお勧めします🤩


弊社も直接ご依頼をして頂ければ、その分お安く提案させていただきます♪

もし、相見積りで弊社の方が高ければご相談頂けたら

なるべく頑張らせて頂きます(*ノωノ)


<お見積りの注意点>

弊社は別途で発生になります内容を事前にお見積の備考欄に

記載させて頂いております。

中には全くな細かい内容で記載されてない業者様もございますので

そちらの確認もすべてした上で解体業者を決めることをお勧めします。


<事前にお見積に含まれない理由>


・アスベスト調査費

→解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)

により検査が必須になっております。


・残置物撤去・運搬・処分

→現地調査時点で見させた分はお見積に記載しますが、

それ以上の残置物が増えた場合と後から残置物のご依頼がりますと別途で発生します。


・アスベスト撤去・運搬・処分

→アスベスト検出しますと、正規のやり方で処分させていただきます。

不正に処分しますと工事が中止になり続けれなくなります。

検出箇所によっては料金が変わってしまいます。

弊社はアスベスト撤去・運搬・処分の金額をお伝えしてから

再度工事を進めるか違う業者でお願いするのかしっかりとご相談させて頂きます。(アスベスト調査費は必ず発生します)


・リフォーム等により、建材の二重構造等があった場合

→解体時に分かるものになる為、可能性がある場合や資料がありましたらご相談ください!


・地中障害物撤去・運搬・処分

→解体時に分かるものになる為。可能性がある場合や資料がありましたらご相談ください!

 弊社の場合は内容次第では、2~4平米まではサービスさせていただきます。解体時に分かるものになる為


・残土搬入・搬出

・耐圧盤基礎

・建物に対しての基準基礎以上の場合は別途になります。

・杭抜き・杭頭カット

→もし可能性がある場合は建築時の資料や解体後の用途で変わる為

 ご相談して頂けたらなと思います♩


<工事請負会社決まってからの流れ>

①解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

 (※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)

 の条件の建物は検査が必須になっておりますので

 直ぐにアスベスト調査を行い結果を待ちます。


②アスベストの結果が出ますと

 アスベスト撤去・運搬・処分のお見積り金額が出ます❕

 (他の解体業者にアスベスト結果を報告して再度相見積りを一度とるのもい   いと思います!)


③金額に納得しましたら、工事の契約に入ります♬

 工事の日程・支払方法のお話しをしていきます☺


④工事日が決まり、お支払方法にも納得していただいて契約書を

 交わしましたら、工事に入ります👷


⑤工事を行っている最中にすべてのお客様ではないですが、

 地中障害物などあらかじめお見積りに出せない

 追加工事の内容が出てくる方もいます。

 弊社はまずお客様にご相談します!


⓺内容等全てご了承していただけたら

 追加工事も進めさせていただきます!


⑦工事完了後は希望のお客様にはお立会いで、

 お立会いできない方はメールおの写真でご報告し確認をお願いしてます。


⑨全額入金確認できましたら建物取り壊し証明書(滅失登記)をお送りしてます✉


⑩お客様が建物取り壊し証明書(滅失登記)を法務局に行き、申請します🖊

→弊社は滅失登記代行がございますので、ご相談ください🥰


<建物取壊証明書(滅失登記)とは>

建物を解体して、取り壊し作業を行った解体業者からもらう書面です。


解体業者によって名称が変わります。

解体証明書=建物取り壊し証明書=建物滅失証明書

と理解して良いことになります。


建物を解体して、取り壊し工事が完了してから1ヶ月以内

法務局に建物の滅失登記を申請する義務があります。


この義務を行わなかった場合には、「10万円以下の過料に処せられる」

と不動産登記法に記載されていますのでご注意ください(;^_^A


ご質問・ご相談等気軽にお問合せ頂ければな思います(^O^)/



TEL 049-293-7811

FAX 049-293-7818


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